倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の十一 # 冷蔵倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。

2項

冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

第三条の四第二項各号第四号から第六号まで 及び第十一号除く)の基準に適合していること。

二 号

倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機 その他の設備を有すること。

三 号

冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。

四 号

見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。