災害の救助 その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
倉庫業法施行規則
#
昭和三十一年運輸省令第五十九号
#
第三条の十二 # 特別の倉庫
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正