倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の四 # 一類倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品 又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。

2項

一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

土地に定着し、かつ、屋根 及び周囲に壁を有する工作物であること。

二 号

軸組み、外壁 又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

三 号

構造 及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

四 号

土地からの水分の浸透 及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。

五 号

国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。

六 号

倉庫の設けられている建物が、耐火性能 又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

七 号

危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造 又は設備を有すること。

八 号

倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

九 号

消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。


この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。

十 号

国土交通大臣の定める防犯上有効な構造 及び設備を有していること。

十一 号

国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。