倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第九条の二 # 倉庫管理主任者の業務

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
次に掲げる業務の総括に関すること。

倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。

倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。

労働災害の防止に関すること。
二 号
現場従業員の研修に関すること。