法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
酒類その他の温度により変質しやすい物品
定温性能
漆器類その他の湿度により変質しやすい物品
定湿性能
精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品
防塵性能
絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品
防虫性能
磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品
防磁性能
温度 又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品
常温 及び常湿性能