倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第二十三条 # 聴聞の方法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

国土交通大臣 又は地方運輸局長は、の規定による登録の取消し、の規定による許可の取消し又はの規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の通知を受けた者(後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名 及び前項の通知を受けた者(後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3項

当事者は、自己のために証言しようとする者(の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名 及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

4項

証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。