法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項
第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能
トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織 及び業務の内容