倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第二十条 # トランクルームの認定の申請

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項

二 号

第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能

三 号

トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織 及び業務の内容

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類

二 号

トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類

3項

地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。