倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第五条 # 倉庫寄託約款の届出

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

設定 又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。

三 号
実施予定期日
2項

法第三条の登録 若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録 又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。