法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
号
三
号
氏名等
二
号
設定 又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日