倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十七条 # 相続による承継の届出

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名、住所 及び被相続人との続柄
二 号
被相続人の氏名 及び住所
三 号
相続開始の日
四 号
承継した倉庫業の範囲
2項

前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本 及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。