倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十三条 # 事業の譲受による承継の届出

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の氏名等
二 号
譲り受けた倉庫業の範囲
三 号
譲受の日
2項

前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写
二 号

譲受により承継した営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

登記事項証明書

役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

四 号

個人にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書