法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
号
当事者の氏名等
二
号
譲り受けた倉庫業の範囲
三
号
譲受の日