倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十九条 # 営業等の廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

廃止した営業所の名称 及び位置

三 号
廃止の日
2項

法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

倉荷証券の発行回収高 及び流通高報告書(第十号様式

三 号
廃止の日