倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十五条 # 発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の氏名等
二 号
譲渡譲受をする倉庫業の範囲
三 号
譲渡譲受の価格
四 号
譲渡譲受予定期日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写し
二 号

譲渡譲受により承継する営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の事業年度の損益計算書

四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
七 号

現に倉庫業を営んでいない譲受人にあつては、次に掲げる書類

集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

所要資金 及びその調達方法に関する説明書(第六号様式

既存の法人にあつては、登記事項証明書、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 並びに最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表

設立中の法人にあつては、設立趣意書、定款(会社法第三十条第一項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)、発起人 又は社員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 並びに株式の引受け 又は出資の状況 及び見込みを記載した書類

個人にあつては、戸籍抄本 又は本籍の記載のある住民票の写し、譲受人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 及び資産調書

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類

八 号

現に倉庫業を営んでいる譲受人にあつては、次に掲げる書類

集荷実績書 及び集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

譲受しようとする倉庫業についての所要資金 及びその調達方法に関する説明書(第六号様式

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表