法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名 及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第十八条 # 相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
二
号
三
号
集荷見積書(第四号様式)
見積損益計算書(第五号様式)
資産調書
四
号
倉荷証券の様式
五
号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六
号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書