倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十八条 # 相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名 及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

集荷見積書(第四号様式

二 号

見積損益計算書(第五号様式

三 号
資産調書
四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書