倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十六条 # 発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書 又は分割認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
合併 又は分割の方法 及び条件
三 号
合併 又は分割予定期日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書の写し 及び合併比率説明書 又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 及び分割比率説明書

二 号

合併 又は分割により承継する営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

合併 又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類

集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

定款(会社法第三十条第一項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの

役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

倉荷証券の様式

倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類

発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類

四 号

合併後存続する法人 又は吸収分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類

前号イからチまでに掲げる書類

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表