倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十四条 # 合併又は分割による承継の届出

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十七条第三項の規定により法人の合併 又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書 又は分割届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の名称、住所 及び代表者の氏名

二 号

合併により消滅した法人 又は分割をした法人の名称、住所 及び代表者の氏名

三 号

合併 又は分割の方法 及び条件

四 号
合併 又は分割の日
2項

前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書 又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二 号

合併 又は分割により承継した営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

登記事項証明書 及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書