倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第十条 # 倉荷証券の発行の許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

集荷実績書 及び集荷見積書(第四号様式

二 号

見積損益計算書(第五号様式

三 号

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表

四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
七 号

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類