法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第十条 # 倉荷証券の発行の許可の申請
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
集荷実績書 及び集荷見積書(第四号様式)
見積損益計算書(第五号様式)
最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
倉荷証券の様式
五
号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六
号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
七
号
附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類