倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第四条 # 変更登録の申請等

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第三十八号による改正

1項

法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「氏名等」という。

二 号

変更に係る倉庫 及び当該倉庫を所管する営業所の名称 及び位置

三 号

変更しようとする事項 及び変更予定期日

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根 及び床 並びに野積倉庫 及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁 及び屋根に係る配管設備の設置 その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類

第二条第二項第一号除く)に掲げる書類

発券倉庫業者にあつては、集荷見積書(第四号様式) 並びに所要資金及び その調達方法に関する説明書(第六号様式

二 号

規模の拡大を伴わない 主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類

倉庫明細書(第一号様式)及び倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合にあつては 冷蔵施設明細書(第二号様式

第二条第二項第一号ハ 及びに掲げる書類

借庫の場合にあつては、所有者の承諾書

三 号

冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器 又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第二号様式

3項

前項第一号に係る部分に限る)の場合において、当該倉庫について、法第四条第一項の登録 若しくは 法第七条第一項の変更登録が過去二年以内に行われている場合 又は第四条の三第四項の規定により有効な確認書が交付されている場合であつて、これらの申請の際に提出された書類(国土交通大臣が定めるものに限る)の内容に変更がないときは、その旨を示すことをもつて当該書類の提出に代えることができる。


ただし、地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、当該書類を提出すべきことを命ずることができる。

4項

前項の規定により変更登録の申請が行われたときは、当該申請に係る倉庫の施設 及び設備は、当該変更登録において、第四条の三第一項の特定施設設備基準に適合しているものとみなす。