法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
倉庫の用途の廃止
二
号
法第四条第一項第一号 及び第二号並びに第二条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項の変更
倉庫の名称 及び使用権原の内容の変更
倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根 及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更