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倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
令和六年一月一九日国土交通省令第二号
分類
府令・省令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分
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商業
倉庫業法施行規則
附 則 - 令和六年一月一九日国土交通省令第二号
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施行期日
1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。