倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

附 則

平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、会社法の施行の日平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 又は書式による申請書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式 又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

# 第三条

1項

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。