この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成一四年一月三一日国土交通省令第三号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第三条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第三条の二の規定を適用しない。