この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 又は書式による申請書、証明書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式 又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。