この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七号様式 及び第八号様式の改正規定は、平成七年四月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高 及び保管残高に係る報告から適用する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成七年四月一四日運輸省令第二五号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
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