この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七号様式 及び第八号様式の改正規定は、平成七年四月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高 及び保管残高に係る報告から 適用する。
倉庫業法施行規則
#
昭和三十一年運輸省令第五十九号
#
附 則
平成七年四月一四日運輸省令第二五号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時10分
· · ·