この省令は、公布の日から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成二年二月二六日運輸省令第三号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
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この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項 及び第二項の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。