この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成六年九月三〇日運輸省令第四六号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。) 又は これらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。