この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成六年九月三〇日運輸省令第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。) 又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。