倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

附 則

昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分


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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行前に倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。