この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時10分
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