@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式 及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式 及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。) 又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。