倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

附 則

昭和四七年四月一〇日運輸省令第一四号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分


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1項

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高 及び流通高に係る報告から適用する。