この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高 及び流通高に係る報告から 適用する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
昭和四七年四月一〇日運輸省令第一四号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時10分
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