この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高 及び流通高に係る報告から適用する。
倉庫業法施行規則
#
昭和三十一年運輸省令第五十九号
#
附 則
昭和四七年四月一〇日運輸省令第一四号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時35分
· · ·