倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分


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@ 施行期日

1項

この省令は、法施行の日昭和三十一年十二月一日)から施行する。

@ 倉庫業法施行規則等の廃止

2項

倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号) 及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。