この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号) 及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。