個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第七条 # 調査の方法及び期間

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、 及び回収することにより行う。

2項

前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から 六月末日までの間において行う。