個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、 及び回収することにより行う。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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第七条 # 調査の方法及び期間
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から 六月末日までの間において行う。