個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる 事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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第九条 # 報告の義務及び方法
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
事業主が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当 該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって 当該報告を行うものとする。
前二項の報告は、 調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。