個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第九条 # 報告の義務及び方法

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる 事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2項

事業主が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当 該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって 当該報告を行うものとする。

3項

前二項の報告は、 調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。