個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第五条 # 調査の対象

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年総務省令第四十七号)改正

1項

個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。

一 号
大分類D―建設業
二 号
大分類E―製造業
三 号
大分類G―情報通信業
四 号

大分類H―運輸業、郵便業(中分類四二―鉄道業 及び中分類四六―航空運輸業を除く

五 号
大分類I―卸売業、小売業
六 号

大分類J―金融業、 保険業(中分類六二―銀行業 及び中分類六三―協同組織金融業を除く

七 号

大分類K―不動産業、 物品賃貸業

八 号

大分類L―学術研究、 専門・技術サービス業

九 号

大分類M―宿泊業、 飲食サービス業(中分類七六―飲食店(小分類番号七六五 酒場、ビヤホール 及び小分類番号七六六 バー、キャバレー、ナイトクラブに限る)を除く

十 号

大分類N―生活関連サービス業、 娯楽業(中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二 家事サービス業に限る)を除く

十一 号
大分類O―教育、学習支援業
十二 号

大分類P―医療、 福祉(中分類八三―医療業(小分類番号八三一 病院、小分類番号八三二 一般診療所 及び小分類番号八三三 歯科診療所に限る)を除く

十三 号

大分類Q―複合サービス事業(中分類八七―協同組合(他に分類されないもの)を除く

十四 号

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教 及び中分類九六―外国公務を除く