個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第十一条 # 調査票等の保存

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表 又は結果原表が転写されているマイクロフィルム 若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。