総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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第十条 # 結果の公表等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正