個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第四条 # 調査日

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

個人企業経済調査は、毎年六月一日以下「調査日」という。)現在によって行う。