この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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附 則
平成一〇年六月二九日総理府令第四五号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時13分
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