個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

附 則

平成一二年八月一四日総理府令第九〇号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 11時13分


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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。