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個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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附 則
平成一四年二月二六日総務省令第一八号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月17日 11時13分
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統計
個人企業経済調査規則
附 則 - 平成一四年二月二六日総務省令第一八号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の個人企業経済調査規則別記様式第一号 及び別記様式第四号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。