この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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附 則
平成三一年四月一日総務省令第四七号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。