この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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附 則
平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時13分
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# 第一条
# 第二条 @ 個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。