この府令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
個人企業経済調査規則
#
昭和五十年総理府令第五号
#
附 則
昭和五一年二月二日総理府令第三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時13分
· · ·