個人向け国債の発行等に関する省令

# 平成十四年財務省令第六十八号 #

第七条 # 中途換金の特例


1項

前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法昭和二十五年法律第七十三号第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても、 取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第二項の請求をすることができるものとする。

一 号

死亡したとき

その相続人

二 号

その居住する市町村(特別区を含み、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市 又は当該市の区 若しくは総合区とする。第三項において同じ。)の区域において、災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったとき

当該個人向け国債を有する者

2項

前項第一号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類 その他の必要な書類を提出しなければならない。

3項

第一項第二号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、当該災害が発生した市町村の区域に居住していることを証明する書類、当該災害にかかったことを公的機関が証明した書類 その他の必要な書類を提出しなければならない。

4項

前条第五項の規定にかかわらず第一項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。

一 号

当該個人向け国債を初期利子支払期から 第二期利子支払期前までの間に買い取るとき当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期から 当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下 この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期に支払われた利子に相当する金額に百分の七十九・六八五を乗じて得た額 及び経過利子に相当する金額の合計額をいう。)を減じた金額(一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。次号において同じ。

二 号

当該個人向け国債を初期利子支払期前に買い取るとき当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の発行日から 当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下 この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(経過利子に相当する金額をいう。)を減じた金額