個人向け国債の額面金額の最低額(以下 この条 及び次条第八項において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第三条の規定にかかわらず、一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載 又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
個人向け国債の額面金額の最低額(以下 この条 及び次条第八項において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第三条の規定にかかわらず、一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載 又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。