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個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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第五条
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譲渡制限等
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国債
個人向け国債の発行等に関する省令
第五条
1項
個人向け国債は、
国債に関する法律第二条ノ二
に規定する財務大臣の定める国債とし、
同条
に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。