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個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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第八条
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適用除外
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国債
個人向け国債の発行等に関する省令
第八条
1項
発行省令第八条
の規定は、個人向け国債については、
適用しない
。