個人向け国債の発行等に関する省令

# 平成十四年財務省令第六十八号 #

第四条 # 取扱機関による募集の取扱い等


1項

個人向け国債は、取扱機関(第七項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により発行するものとする。

2項

財務大臣は、あらかじめ、取扱機関になることができる者を定め、その旨を当該取扱機関になることができる者に日本銀行を通じて通知するものとする。


これを変更した場合も同様とする。

3項

取扱機関になることができる者は、振替法第四十四条第一項に規定する口座管理機関(同項第十三号に規定する者を除く)のうち、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号
金融商品取引業者
二 号

銀行、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合のうち、国債証券の売買 及び募集の取扱いを行うことについて、金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定に基づく登録を受けている者

4項

財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他 それに準ずる事由により、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。

5項

財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号 又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。


これを変更した場合も同様とする。

6項

財務大臣は、次の各号に掲げる事務に関して、必要となる基本的な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。


これを変更した場合も同様とする。

一 号

取扱機関になることができる者(第四項の規定により定められた者を除く)であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者が行うこととなる第一項に規定する個人向け国債の募集の取扱いに係る事務

二 号

取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者が行うこととなる中途換金(個人向け国債を有する者の請求により、国が当該個人向け国債を償還期限前に買い取ることをいう。以下同じ。)の取扱い その他の個人向け国債に係る事務

三 号

取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者のうち、発行省令第六条第二項の規定に基づき財務大臣が定める者(同条第四項の規定により定められた者を除く)が行うこととなる同条第一項に規定する国債の募集の取扱いに係る事務

7項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、取扱機関になることができる者との間に当該通知された事項を内容とする契約を締結するものとする。

8項

財務大臣は、個人向け国債を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

一 号
名称 及び記号
二 号

発行の根拠法律 及びその条項

三 号
振替法の適用等
四 号
募集期間
五 号
発行予定額
六 号

各取扱機関の募集の取扱い予定額

七 号
最低額面金額
八 号
発行日
九 号
募集の価格
十 号
利率
十一 号
利子支払期
十二 号
償還期限
十三 号
償還金額
十四 号
払込期日
十五 号
払込場所
十六 号
中途換金の取扱い
十七 号
その他必要な事項
9項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、取扱機関に個人向け国債の募集の取扱いを行わせるものとする。

10項

日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(発行省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。

11項

財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額 その他当該個人向け国債の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。

12項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、取扱機関に、払込金の払込みをさせなければならない。

13項

日本銀行は、取扱機関から前項の払込金の払込みを受けたときは、当該取扱機関から報告を受けた振替法第九十二条第一項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。

14項

財務大臣は、個人向け国債を発行したときは、第八項各号第四号から第六号まで 及び第九号除く)に掲げる事項、発行額 及び発行価格を告示するものとする。