この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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附 則
平成一七年一〇月一四日財務省令第八〇号
最終編集日 :
2024年 06月24日 11時19分
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