個人向け国債の発行等に関する省令

# 平成十四年財務省令第六十八号 #

附 則

平成一九年七月二〇日財務省令第四三号

分類 府令・省令
カテゴリ   国債
最終編集日 : 2024年 06月24日 11時19分


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1項

この省令は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の改正規定中個人向け国債の発行等に関する省令第六条 及び第七条第四項の改正規定は、平成二十年四月十五日から施行する。