この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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附 則
平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号
最終編集日 :
2024年 06月24日 11時19分
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